サービス案内
このようなお悩みがある方は、当事務所にお任せ下さい。
あなたの親身になって、全力でバックアップさせていただきます。
「将来トラブルが起きないように遺言状を残したい」
きちんと対策をとった遺言状を用意していないために、年々、相続トラブルが増えています。
日本は戸籍制度が発達しているために法定相続人の特定が容易であることと、自分は大した財産を持っていないから遺言状は無関係だと思い込んでいる人が非常に多いことが原因であると思われます。
しかし、相続が始まったとたん、それまで良好だった親類関係が悪化することはよくあることですし、残された配偶者が住む家を追われたりするケースも実際にあります。
様式さえ守れば自分で手軽に書ける自筆証書遺言と、費用はかかるが家庭裁判所の検認が不要で、改ざん・隠匿などの恐れのない公正証書遺言があります。
当事務所では、将来起こりうる争いごとを本気で心配しておられる方に、相続トラブルを防ぐための、お客様の事情に合わせた全力支援をさせていただきます。
「遺産を分けてもらえない、自分の取り分は不当に安いのではないか・・・」
相続が開始されたとき(本人が死亡したとき)の遺産分割において、民法は、それぞれの法定相続人(配偶者・親・子供・孫)に遺産分割の最低保障額を認めています。
これを遺留分といいます。
法定相続分とは別個の概念です。
遺留分に満たない額の遺産が分割された相続人は、その不足分に相当する額を他の相続人に請求することができます。
これを遺留分減殺請求権といい、この権利を行使することが遺留分減殺請求です。
これはあくまでも権利であって、遺留分の不足は自ら請求しなければもらうことができません。
相談って敷居が高そうなんですよね・・・。
何となくわからないではないですが(笑)、実際は、そんなことはございませんよ。
当事務所では、メールによる初回ご相談料(電話では30分)は無料、その後ご成約いただいた場合はご相談料は完全無料でございます。また、当事務所では、案件終了後のご相談料無料、事務手数料の割引制度、他士業へのフォローといった、アフターサービスに力を入れており、最後までお客様をご支援させていただきます。
どうか一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。
悩んでいたけど、話してみたら意外と何でもなかった、話してみて良かった、前向きになれた、というお客様、結構おられますよ。