
相続手続きというものは、皆さまの想像以上に手間と費用がかかります。書類の一つが足りないだけで1か月も2か月も手続きが遅れてしまって、いつの間にか期限内にしなければならない手続きができなくなったりして、思わぬ不利益を被ったりします。
また、相続は、始まってから対策を立てたのでは手遅れになる場合が多々あります。
財産の把握、生前贈与による節税対策、遺言書の作成、親族の所在の把握など、生前からの対策によって不利益の発生を防ぐことができるのに、多くの人がしようとしません。
そうした態度はもったいないだけでなく、危険ですらあり、周りの人に迷惑がかかるケースもあります。
ただ、一口に相続手続きといっても様々なものがあり、知識のない人にとっては複雑で難しいと思われるかもしれません。
また、知ってはいても面倒臭いと思われるかもしれません。
そこで大原行政書士事務所では、相続手続きに関する情報を提供し、お客様の事情とニーズに合わせた多様なサービスをご提供することによって、お客様の財産と家族をリーズナブルな費用でお守りいたします。
ここに示しました相続手続きサービスの他にも、ご要望により、さまざまなサービスが可能です。
価格については、ご利用になりやすいように、相場よりぐっとお安く抑えておりますので、どうぞ比べてみてください。
ご相談は初回無料とさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きを行う際に、相続財産の範囲と額を確定しておく必要があります。一口に財産調査といっても、財産の性質や種類によって、その評価の方法が違い、決して容易ではありません。
財産を誰に振り分けるかが決まっている段階になったら、土地や建物の名義を変更しなければなりません。法務局に登記の申請を行いますが、法律知識のない方には難しく感じられるものです。
預貯金の名義を変更したり解約したりするためには、金融機関からいろいろな書類を求められるので、一つの書類が足りないと手続きがストップしてしまい、複雑で手間と時間を省くために、
相続が始まった場合、財産とともに借金も相続することになります。借金の方が多いときは、相続放棄という方法が使えます。相続放棄は、相続が始まったことを知った時から3か月以内に
相続人全員で合意した遺産の分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書といい、相続財産の名義変更の際に必要となるものです。当事務所では、後々のトラブル防止という点に配慮した
遺産争いのトラブルから家族を守るために、残される家族に対して、財産を誰にどのくらい渡すのかをあらかじめ決めておく書面のことを遺言書といいます。遺言書は自筆証書遺言と
遺留分とは、民法上、相続人に最低限保証される相続の割合のことです。原則的に、誰にどのくらいの額を与えるのかは自由ですが、他の相続人の遺留分を侵害する遺言や遺産分割を
相続手続きに必要なことをすべてお任せいただきます。弁護士に同じことを依頼すると通常は200万~400万円くらいはかかり、訴訟に至った場合はさらに訴訟代理費用がかかります。
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大原行政書士事務所 代表者 行政書士 大原行政書士事務所 〒666-0121 兵庫県川西市平野1丁目22番9号 TEL/FAX 072-793-5130 Mail: ohara-solicitor@live.jp メールは24時間受付 電話は9時から19時まで 日祝休み (土曜日は営業いたしております。留守番電話で対応させていただくことがありますが、必ず折り返しご連絡いたしますので、ご了承下さい) |
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当事務所が最も大切にしていることは、お客様との対話です。当然のことながら、お客様が何を望んでおられるかを掴まなければ、本当のプロフェッションとは言えません。私は、お客様のお話をじっくりとお聞きすることで、満足に満ちた結果を出し、社会に貢献したいと考えています。私はこれまで何人かのお客様から感謝のお手紙をいただきました。これからも、真剣にお客様の身になって、具体的な解決策を提示する。これを徹底して業務を行っていくつもりです。